現物分割とは?メリット・デメリットと手続きの流れを司法書士がわかりやすく解説
土地・建物などの不動産の相続が発生し、 ・土地・建物を売らずに分割できる? ・土地・建物共有名義...
親が株式投資をしていて、
「相続が発生した」「そろそろ相続対策を考えたい」
そんなときに気になるのが株式の相続税はいくらかかるのか?という問題です。
・株価はどの時点で決まるの?
・株価が暴落・暴騰していたらどうなる?
・NISA口座は非課税のまま?
・節税できる方法はある?
本記事では、株式の相続税評価額の計算方法と節税のポイントを、弁護士の視点から株式の相続に不安のある方にもわかりやすく解説します。
読み終える頃には、「いくらになるのか」「何に注意すべきか」が具体的にわかります。
親が株式投資をしている場合、「相続が発生した」「そろそろ相続対策を考えたい」というときに、「株式の相続税はいくらくらいかかるのだろうか?」という疑問が生じるはずです。
特に、以下の点について気になる方も多いでしょう。
・株価はどの時点のものが採用されるのか?
・株価に暴落・暴騰があった場合、評価額はどうなるのか?
・NISA口座の株式は非課税のまま相続できるのか?
・効果的な相続税の節税対策はあるのか?
この記事では、株式の相続税評価額の計算方法と節税のポイントを、相続税に不安のある方にも理解しやすいように解説します。
この記事を読み終えることで、相続する株式の相続税が「いくらになるのか」「どのような点に注意すべきか」が明確にわかるようになります。
この記事のライター
菊地 正志
江戸川葛西相続法律事務所の代表弁護士。第一東京弁護士会所属。株式や不動産の遺産分割や相続トラブルを得意とする。全弁護士の1%以下しかいない弁護士、税理士、会計士準会員の「トリプルライセンス」を保有している。小学生の頃に水球を始め、そこで培ったタフな交渉力が強み。明治大学法学部卒業・明治大学法科大学院卒業。
目次
株式も、現金や不動産と同じく相続財産です。
相続税は、遺産の合計額が以下を超えた場合に申告・納税が必要になります。
基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
(例)相続人が2人の場合
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
これを超えると相続税が発生します。
(出典:国税庁HP「財産を相続したとき」)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm
| 種類 | 特徴 | 評価方法 |
|---|---|---|
| 上場株式 | 市場価格がある | 株価を基準に評価 |
| 非上場株式 | 市場価格がない | 会社の資産や業績から計算 |
(出典:国税庁HP「No.4638 取引相場のない株式の評価」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
上場株式の相続税評価額は、以下の4つの中から最も低い株価によって評価されます。。
この上場株式の相続税評価額の計算方法は国税庁の評価ルールで定められています。
(出典:国税庁HP「No.4632 上場株式の評価」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm
例えば、亡くなった日に株価が急騰していた場合でも、前月平均が低ければ、その低い価格によって評価します。
結果として、相続税の納付額を抑えられる可能性があります。
証券会社発行の「残高証明書」
日本取引所グループ(JPX)の公式サイト
(https://www.jpx.co.jp/)
具体例で見てみましょう。
A社株 1,000株を保有
| 株価の種類 | 金額 |
|---|---|
| 死亡日の終値 | 2,000円 |
| 当月平均 | 1,900円 |
| 前月平均 | 1,800円 |
| 前々月平均 | 2,100円 |
最も低いのは 前月平均1,800円
1,800円 × 1,000株 = 180万円(評価額)
もし死亡日の終値を評価額として使っていたら、200万円評価です。
20万円も差が出ます。
死亡時に、
配当金も相続財産になります。
未収配当金は計上漏れが多いポイントです。
(出典:国税庁HP「第6款 利子、配当、使用料等に係る収益」(剰余金の配当等の帰属の時期))
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_05.htm
よくある誤解:「NISAだから相続税も非課税」
NISAだから相続税も非課税という考えは間違いです。
相続発生と同時にNISAの非課税措置は終了し、課税口座へ移管されます。
相続税の対象になります。
(出典:国税庁HP「NISA及びつみたてNISAの手続に関するQ&A」(Q24))
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/nisa_qa01.pdf
信託銀行の「特別口座」にある場合もあります。
証券会社以外からの郵便物も必ず確認しましょう。
親が会社経営者だった場合は要注意です。
評価は、
によって計算式が変わります。
代表的な方式:
場合によっては数千万円〜数億円の差が出ることもあります。
非上場株式(自社株)の評価については税理士・弁護士への相談が不可欠です。
(出典:国税庁HP「No.4638 取引相場のない株式の評価」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
相続財産の多くが株式だと、「現金が足りない」という事態が起こります。
相続税を支払った株式を、「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで」に売却した場合、
相続税の一部を取得費に加算できる
譲渡所得税を軽減できる
(出典:国税庁HP「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
取得費加算の特例は重要な節税制度です。
株式の相続は、
「評価額の選び方」や「売却のタイミング」で相続税額が大きく変わります。
江戸川葛西相続法律事務所は、東京都江戸川区の東西線・西葛西駅に所在し、上場株式・非上場株式を含む遺産の相続への相続税を見据えた相続対策に強みを持つ、日本に150人程度しかいない弁護士、税理士、日本公認会計士協会準会員のトリプルライセンスを保有する代表が運営する法律事務所です。
上場株式・非上場株式の価格の算定など、株式相続特有の問題にも豊富な実務経験があります。
上場株式・非上場株式の評価額の計算が難しい場合や、証券会社での手続きに不安がある場合も、法的観点から適切にサポートいたします。
株式を相続する場合の相続税でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。