株式の相続税評価額はいくら?「最も低い株価」を選んで節税する計算方法と注意点
親が株式投資をしていて、 「相続が発生した」「そろそろ相続対策を考えたい」 そんなときに気...
土地・建物などの不動産の相続が発生し、
・土地・建物を売らずに分割できる?
・土地・建物共有名義は避けたい…
・土地を分筆すれば公平になる?
・土地・建物の相続登記はどうすればいい?
とお悩みではありませんか。
現物分割は、相続財産を売却せずにそのまま取得する遺産分割方法です。
土地・建物などの不動産の相続では、現物分割はまず検討される原則的な方法ですが、相続の方法の選び方を誤ると相続人間の将来的な共有トラブルや税務負担につながります。
本記事では、
・現物分割の意味と法律上の位置づけ
・他の分割方法との違い
・分筆が必要なケース
・相続登記義務化(2024年施行)への対応
・二次相続を見据えた判断基準
まで網羅的に分かりやすく解説します。
この記事のライター
菊地 正志
江戸川葛西相続法律事務所の代表弁護士。第一東京弁護士会所属。株式や不動産の遺産分割や相続トラブルを得意とする。全弁護士の1%以下しかいない弁護士、税理士、会計士準会員の「トリプルライセンス」を保有している。小学生の頃に水球を始め、そこで培ったタフな交渉力が強み。明治大学法学部卒業・明治大学法科大学院卒業。
目次
現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法です。
たとえば、
といった形で分割します。
土地を分筆して複数の相続人が単独取得するケースも、現物分割の一種です。
被相続人の財産は、相続の発生により、相続人の共有となります(民法898条)。そのため、遺産は、共有物の分割と同様に、現物で分割することを原則としています(民法258条2項)。
家庭裁判所でも、まず現物での分割が検討されます。
【大和証券HP『現物分割』】
https://www.daiwa.jp/glossary/YST2141.html
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま取得する | 不動産を残したい |
| 代償分割 | 取得者が代償金を支払う | 公平性を重視 |
| 換価分割 | 売却して現金分割する | 揉めそうな場合 |
| 共有分割 | 共有名義にする | 原則おすすめしない |
特に「共有」は将来的なトラブルの原因になります。
【一般社団法人 相続解決支援機構HP、『【要注意】相続不動産の共有名義はデメリットしかない!?トラブル回避できる遺産分割方法を解説』】
https://www.souzoku.or.jp/405/
売却が不要なため、
遺産分割協議 → 相続登記
で完了するケースが多いです。
売却時の仲介手数料・譲渡所得税が不要。
先祖代々の土地や実家を守れます。
単独所有なら自由に活用可能。
不動産の評価が高額な場合、他の相続人とのバランスが崩れます。
→ 代償金で調整する方法もあります。
【一般社団法人 相続解決支援機構HP、『相続不動産の遺産分割方法と評価額。代償分割・換価分割・現物分割・共有名義それぞれのメリット・デメリット』】
https://www.souzoku.or.jp/339/
土地の分筆には、
などの都市計画法の制限があります。
(参照)https://www.asia-jyuhan.jp/blog/entry-397073/
事前確認が必須です。
相続開始から3年以内に登記する義務があります。
違反すると10万円以下の過料を科されます。
【法務省HP、不動産を相続したらかならず相続登記!】
https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html
固定資産税台帳に登録された価格 × 0.4%
(国税庁HP No.7191 登録免許税の税額表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)
将来、再び相続税の対象になります。
【日税ジャーナルオンラインHP『一次相続の登記前に二次相続が発生した場合の取扱いについて』】
https://nichizei-journal.com/one09/%E4%B8%80%E6%AC%A1%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E5%89%8D%E3%81%AB%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%8F%96/
現物分割が適しているケース
戸籍の証明書の取得
固定資産評価証明書の取得
協議・話し合いによる土地・建物の所有者を決定
書面に相続人全員の署名押印が必要
3年以内に法務局へ申請
10か月以内に申告
【法務省民事局、登記申請手続のご案内 (相続登記①/遺産分割協議編)】
https://docs.google.com/document/d/1lR-yCt1ZfX49Ze86LxKNFAmJwtCYhxbL4nekGOfF54Y/edit?tab=t.0
現物分割は、
誤った選択は将来のトラブルを招きます。
江戸川葛西相続法律事務所は、東京都江戸川区の東西線・西葛西駅に所在し、現物分割を含む遺産分割や相続税を見据えた相続対策に強みを持つ、日本に150人程度しかいない弁護士、税理士、日本公認会計士協会準会員のトリプルライセンスを保有する代表が運営する法律事務所です。
相続財産の価格の算定や、代償分割・現物分割・換価分割の選択や相続人間の対応など、遺産分割特有の問題にも豊富な実務経験があります。
相続人間の話し合いが難航しているケースや、相続登記の申請手続きに不安がある場合も、法的観点から適切にサポートいたします。
遺産分割手続でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。