不動産の遺産分割で「共有分割」を選ぶ前に… メリット・デメリットと解決策を徹底解説!
不動産相続でよく起きるのが、「売るか、残すか、誰が使うか」が決まらず、ひとまず共有名義(共有分割)に...
不動産相続では、
・「土地・実家をどのように分割するか決められない」
・「相続人全員が不動産はいらないと言っている」
・「相続税の納税資金が足りない」
・「代償分割(代償金)を払える人がいない」
といった理由で、遺産分割協議が止まりがちです。
そんなときに有力なのが、換価分割(かんかぶんかつ)-不動産を売却して現金化し、相続人で分ける方法です。
この記事では、換価分割の基本から、手続きの流れ、費用・税金まで、初めての方にもわかりやすく整理します。
この記事のライター
菊地 正志
江戸川葛西相続法律事務所の代表弁護士。第一東京弁護士会所属。株式や不動産の遺産分割や相続トラブルを得意とする。全弁護士の1%以下しかいない弁護士、税理士、会計士準会員の「トリプルライセンス」を保有している。小学生の頃に水球を始め、そこで培ったタフな交渉力が強み。明治大学法学部卒業・明治大学法科大学院卒業。
目次
換価分割とは、相続財産(特に不動産など)を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分配する遺産分割の方法です。
例:3,000万円で売れた不動産を、相続人3人で1,000万円ずつ分ける。
遺産分割の代表的な方法は、次の4つです。
| 分割方法 | 内容 | つまずきやすいポイント |
|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産等を現物のまま分ける(分筆を含む) | 価値の偏り・分筆の制約 |
| 代償分割 | 取得者が不動産を取り、他の相続人へ代償金を払う | 取得者の資金力・評価で揉める |
| 換価分割 | 売却して現金化し、現金を分ける | 売却の手間・売れないリスク |
| 共有分割 | 共有名義のまま持つ | 管理・売却で将来揉めやすい |
換価分割の目的は、相続人間の公平な分配と、相続税などの納税資金の確保です。現金で分けるため、不動産の「評価額」に関する争いが相対的に生じにくい点が特徴です。
【そうぞくガイドHP『換価分割とは?遺産の分け方とその注意点』】
https://sozoku-guide.bk.mufg.jp/column-list/columns/ni67an99x0
換価分割が選ばれやすいのは、次のような場面です。
【ケース例】
相続人3人/遺産の大半が不動産1件(評価はあるが現金が少ない)
→ 不動産を売却し、売却代金から諸費用・税金を差し引いた残額を、協議で決めた割合(法定相続分など)で分配する。
【国税庁HP『No.4205 相続税の申告と納税』】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
公平に分けやすい:現金化するため、分配がシンプル
評価額の争いを避けやすい:最終的に「売却価格」という客観的な数字で決まる
納税資金を確保しやすい:相続税の申告・納付期限(10か月)に対応しやすい
資金力を問わない:代償分割のように、相続人の誰かが大金を用意する必要がない
不動産を手放す:思い出の実家や将来の不動産価格の値上がり・賃料収入の可能性を失う
売却に時間と手間:片付け、測量、媒介契約、内覧対応などが必要
希望価格で売れるとは限らない:市場の状況により値下げ・長期化のリスク
譲渡所得税が発生する場合がある:売却益が出ると課税される(所有期間で税率が変わる)
相続人全員の合意が必要:1人でも反対すると遺産分割協議が進まない(調停等の検討が必要)
【国税庁HP『No.3208 長期譲渡所得の税額の計算』】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
換価分割を行うには、基本的に次が必要です。
ここで重要なのが、「換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記してから売る」場合です。
国税庁は、これは換価の便宜のためで、実際に調停内容どおり分配されるなら贈与税の問題にならない旨を示しています。
【国税庁HP『遺産の換価分割のための相続登記と贈与税』】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/13/01.htm
換価分割は、次の「5ステップ」で整理すると迷いません。
相続税の申告・納税期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
換価分割は現金化できるため、納税資金を作りやすい反面、「売却が間に合わない」リスクもあるので、期限から逆算して動くことが大切です。
【国税庁HP『No.4205 相続税の申告と納税』】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
不動産売却で利益が出ると、譲渡所得として課税されることがあります。
※「相続で取得した不動産」の所有期間の引継ぎ等、細かい論点もあるため、税理士に確認すると安全です。
【国税庁HP『No.3211 短期譲渡所得の税額の計算』】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm
【国税庁HP『No.3208 長期譲渡所得の税額の計算』】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
居住用財産を売った場合、一定要件で譲渡所得から最高3,000万円控除できる特例があります。
特例の適用の可否は事実関係で大きく変わるため、売却前に確認しましょう。
【国税庁HP『No.3302 マイホームを売ったときの特例』】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
不動産会社へ媒介を依頼する場合、宅建業者が受け取れる報酬(仲介手数料)は、国土交通省の告示で上限が定められています。
(低廉な空き家等に関する報酬規制の見直し等、例外的なルールもあるため、見積書の内訳の確認が重要です。)
【国土交通省HP『建設産業・不動産業:不動産流通について』】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000249.html
【国土交通省HP『空き家等に係る媒介報酬規制の見直し』】https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf
現物分割:相続財産を残せるが不公平になりやすい/土地の分筆で不動産価値が落ちることも
代償分割:不動産を残しつつ金銭で調整できるが、相続人の資金力と不動産の評価方法の合意が必要
共有分割:いったんまとまっても、将来の管理・処分でトラブルが生じやすい
現物分割:相続財産を残せるが不公平になりやすい/土地の分筆で不動産価値が落ちることも
代償分割:不動産を残しつつ金銭で調整できるが、相続人の資金力と不動産の評価方法の合意が必要
共有分割:いったんまとまっても、将来の管理・処分でトラブルが生じやすい
換価分割は、不動産を売却して現金化し、相続人で分けることで相続人間の公平性を確保しやすい遺産分割方法です。
一方で、売却には時間と手間がかかり、譲渡所得税など税務上の問題にも絡みます。国税庁も、換価の便宜上の名義変更と贈与税の関係など、実務上の注意点を示しています。
江戸川葛西相続法律事務所は、東京都江戸川区の東西線・西葛西駅に所在し、換価分割などの遺産分割や相続税を見据えた相続対策に強みを持つ、日本に150人程度しかいない弁護士、税理士、日本公認会計士協会準会員のトリプルライセンスを保有する代表が運営する法律事務所です。
相続不動産の価格の算定や、代償分割・現物分割・換価分割の選択や相続人間の対応など、遺産分割特有の問題にも豊富な実務経験があります。
相続人間の話し合いが難航しているケースや、相続登記や税務上の手続きに不安がある場合も、法的観点から適切にサポートいたします。
遺産分割相続でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。