換価分割とは?不動産を現金化して公平に分ける手続きとメリット・デメリット
不動産相続では、 ・「土地・実家をどのように分割するか決められない」 ・「相続人全員が不動産はい...
「家や土地を買った(もらった)」「不動産を売った」「賃貸に出して家賃収入がある」――こうした場面で出てくるのが“不動産に関する税金”です。
一方で、ネット上では「不動産所得税」という言葉が混在しており、
・取得時に払う税金?(不動産取得税)
・家賃収入にかかる税金?(所得税:不動産所得)
・売却益にかかる税金?(所得税:譲渡所得)
・どの手続き(申告)を、いつやるの?
が分かりにくいのが実情です。
この記事では、不動産取得税(地方税)と、所得税(不動産所得・譲渡所得)を整理し、計算方法と軽減措置、手続きの流れをわかりやすくまとめます。
この記事のライター
菊地 正志
江戸川葛西相続法律事務所の代表弁護士。第一東京弁護士会所属。株式や不動産の遺産分割や相続トラブルを得意とする。全弁護士の1%以下しかいない弁護士、税理士、会計士準会員の「トリプルライセンス」を保有している。小学生の頃に水球を始め、そこで培ったタフな交渉力が強み。明治大学法学部卒業・明治大学法科大学院卒業。
目次
結論から言うと、「不動産所得税」という正式な税目は一般的ではありません。実務で混同されやすいのは、次の3つです。
| よくある呼び方 | 実際の税金 | いつかかる | 誰に納める |
|---|---|---|---|
| 取得の税金 | 不動産取得税 | 不動産を取得したとき | 都道府県(地方税) |
| 家賃収入の税金 | 所得税(不動産所得) | 家賃収入がある年 | 国(国税) |
| 売却益の税金 | 所得税(譲渡所得) | 売却して利益が出た年 | 国(国税) |
(国税庁HP「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
(国税庁HP 「土地や建物を売ったとき」)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
(国税庁HP「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
(東京都主税局「不動産取得税」)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/book/fudosan/data/fudosan2024_02.pdf
不動産取得税は、土地や家屋を売買・贈与・交換・新築・増改築などで取得したときに課税される地方税です。 また、一定額未満の物件は「免税点」により課税されない場合があります(例:土地10万円未満など)。
(東京都主税局「不動産取得税」)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/book/fudosan/data/fudosan2024_02.pdf
(三井リハウスHP「不動産取得税」)
https://www.rehouse.co.jp/mtebiki/04/
基本式はシンプルです。
税率は原則4%ですが、住宅・土地については期限付きで3%に軽減される特例があります。国土交通省が、住宅取得に係る不動産取得税の特例(税率3%など)と適用期限(令和9年3月31日まで)を案内しています。
さらに、宅地評価土地については、課税標準が1/2になる特例がある旨を、自治体の案内で確認できます。
※軽減の詳細や申告要否は都道府県ごとに運用差があるため、物件所在地の自治体情報で必ず確認しましょう。
(国土交通省HP「不動産取得税に係る特例措置」)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000020.html
(東京都主税局「不動産取得税」)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/book/fudosan/data/fudosan2024_02.pdf
不動産取得税は「毎年」ではなく、原則として取得後に一度課税されます。
納税通知書は、取得後しばらくして都道府県から届き、期日までに納付します。
目安として「取得後6か月〜1年半くらいで通知」されます。
(三井リハウスHP「不動産取得税」)
https://www.rehouse.co.jp/mtebiki/04/
前提:住宅(建物)評価額 1,250万円、税率3%、新築住宅の控除1,200万円が使えるケース
※土地部分は「宅地の課税標準の特例(例:評価の1/2)」や控除計算が入ることがあり、条件次第で税額がゼロに近づくこともあります(個別要件の確認が重要)。
(東京都主税局「不動産取得税」)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/book/fudosan/data/fudosan2024_02.pdf
(国土交通省HP「不動産取得税に係る特例措置」)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000020.html
【計算例】
前提条件
① 土地
4,000万円 × 1/2 × 3% = 60万円
② 建物
(3,000万円 − 1,000万円)× 3% = 60万円
▶ 合計:120万円
さらに土地の追加軽減が適用されれば、不動産取得税が0円になることもあります。
(東京都主税局「不動産取得税」)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/book/fudosan/data/fudosan2024_02.pdf
軽減の枠組みとしては、「住宅取得の負担軽減目的」「税率3%」「新築は1,200万円控除」等が整理されています。
一方、具体の要件(床面積・耐震等)や書類は都道府県で案内され、物件所在地ベースで確認が必要です。
自治体の案内では、相続による取得が原則非課税であること、免税点があることなどが示されています。
(東京都主税局「不動産取得税」)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/book/fudosan/data/fudosan2024_02.pdf
軽減措置は「自動で全部反映される」とは限りません。たとえば自治体(県)の案内では、一定の場合に取得から30日以内に申告書等の提出が必要とされています(郵送可なども記載)。
※提出期限・要否は自治体で異なる可能性があるため、必ず物件所在地の都道府県で確認しましょう。
(東京都主税局「不動産取得税」)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/book/fudosan/data/fudosan2024_02.pdf
不動産を売って利益が出た場合の譲渡所得は、国税庁が次の形で整理しています。
取得費が分からないときは、国税庁の案内で「売った金額の5%相当額を取得費にできる」取り扱いが示されています。
税率は所有期間で変わります(所得税部分)。
(国税庁HP「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
代表例が「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」です。国税庁は、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円控除できる特例を案内しています。
確定申告の期限(譲渡所得の申告)は、原則として翌年2月16日〜3月15日です。
(国税庁HP「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
不動産に関する税金は、支払うタイミングがバラバラです。
「発生直後にすぐ払う」とは限らないため、資金計画に組み込むのが安全です。
(国税庁HP「No.3102 譲渡取得の申告期限」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm
(国税庁HP「No.3258 取得費がわからないとき」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
不動産の税金は、税率・控除だけでなく、権利関係(名義・共有)や相続・離婚・共有解消などの法律問題と一体になりやすい分野です。
江戸川葛西相続法律事務所では、
まで、状況に応じてサポートできます。
江戸川葛西相続法律事務所は、東京都江戸川区の東西線・西葛西駅に所在し、不動産を含む相続や相続税を見据えた相続対策に強みを持つ、日本に150人程度しかいない弁護士、税理士、日本公認会計士協会準会員のトリプルライセンスを保有する代表が運営する法律事務所です。
不動産の価格の算定や、相続人間の対応など、不動産の相続や売却特有の問題にも豊富な実務経験があります。
相続人間の話し合いが難航しているケースや、税金の申告・納付の手続きに不安がある場合も、法的観点から適切にサポートいたします。
不動産の相続や売却でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。