換価分割とは?不動産を現金化して公平に分ける手続きとメリット・デメリット
不動産相続では、 ・「土地・実家をどのように分割するか決められない」 ・「相続人全員が不動産はい...
不動産を相続するときに多いお悩みが、
「うちの不動産、相続税はいくらになるの?」
「土地の評価額ってどうやって決まるの?」
「配偶者や子どもが相続すると、控除で減るって本当?」
「相続税だけじゃなく、登記費用もかかる?」
というものです。
相続税は「不動産だけ」にかかる税金ではなく、預貯金なども含めた遺産全体で計算します。
本記事では、不動産の相続税を「仕組み→評価→計算→対策→手続き」の順に、やさしい言葉でわかりやすく整理します。
この記事のライター
菊地 正志
江戸川葛西相続法律事務所の代表弁護士。第一東京弁護士会所属。株式や不動産の遺産分割や相続トラブルを得意とする。全弁護士の1%以下しかいない弁護士、税理士、会計士準会員の「トリプルライセンス」を保有している。小学生の頃に水球を始め、そこで培ったタフな交渉力が強み。明治大学法学部卒業・明治大学法科大学院卒業。
目次
まず押さえておきたいのは、相続税は「遺産全体」にかかるという点です。不動産単体の税額が別に決まるわけではありません。計算式は次のとおりです。
基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人なら
3,000万円+600万円×3=4,800万円
遺産全体が4,800万円を超えると、原則として相続税の申告・納付が必要になります。
なお、相続放棄があっても、基礎控除の「法定相続人の数」は原則として放棄がなかったものとして数えます。
養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで算入という制限もあります。
また、相続では相続税以外にも費用・税金が発生します。特に不動産は相続登記が必要で、登記にかかる税金(登録免許税)も検討が必要です。
【国税庁HP「No.4152 相続税の計算」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
【法務省HP「相続登記の申請義務化について】
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
【国税庁HP「No.7191 登録免許税の税額表」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
【SMBC信託銀行HP「相続税の税率と基礎控除」】
https://www.smbctb.co.jp/service/sozoku/hajimete-sozoku/01/
一般的な計算フローは、大きく3段階です。
ステップ1:課税遺産総額の計算
ステップ2:相続税の総額
ステップ3:各人の納付税額
【国税庁HP「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の科学の特例(小規模宅地等の特例)」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
【国税庁HP「No.4155 相続税の税率」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
【国税庁HP「No.4158 配偶者の税額の軽減」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
相続税の計算で多くの方がつまずくのが「不動産の評価」です。
土地の評価方法は主に路線価方式と倍率方式です。
1) 路線価方式(路線価がある地域)
2) 倍率方式(路線価がない地域)
【国税庁HP「No.4602 土地家屋の評価」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
【国税庁HP「No.4606 倍率方式による土地の評価」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4606.htm
【国税庁HP「No.4605 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4605.htm
【HOME4U 土地活用HP「固定資産税評価額の調べ方をやさしく解説 – 課税明細書・台帳・評価証明のどこを見ればよいか分かる」】
https://land.home4u.jp/guide/land-others-77-15649
建物(家屋)はシンプルで、原則として
固定資産税評価額 × 1.0=相続税評価額(=固定資産税評価額と同じ)
マンション(区分所有)は、
の合計で評価するのが基本です。
(※分譲マンションの評価は近年見直しが入っており、国税庁が「居住用の区分所有財産の評価」への案内もしています。 )
【国税庁HP「No.4602 土地家屋の評価」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
【国税庁HP「No.4667 居住用の区分所有財産の評価」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm
課税遺産総額が出たら、次に税率を当てます。ここで重要なのは、税率表を「遺産総額に直接かける」のではなく、いったん法定相続分で按分して速算表に当てる点です。
税率は累進で、国税庁が速算表(税率・控除額)を示しています。
また、課税遺産総額が0円以下なら、原則として相続税申告は不要です(ただし特例適用のため申告が必要なケースは別途確認が必要です)。
【国税庁HP「No.4155 相続税の税率」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
代表的な控除・特例は次のとおりです。
配偶者の税額軽減(いわゆる配偶者控除)
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、
のいずれか多い金額までなら、配偶者に相続税がかからない制度です。
※ただし、申告期限までに分割できていない財産は対象外など注意点があります。
未成年者控除・障害者控除などの個別控除は、家族構成で変わるため、江戸川葛西相続法律事務所では事案ごとに整理してご案内します。
【国税庁HP「No.4258 配偶者の税額の軽減」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
不動産相続の「節税対策」で最重要なものが、小規模宅地等の特例です。
一定の要件を満たすと、対象宅地の評価額を区分ごとの割合で減額します。国税庁は、区分ごとの「減額される割合等」の表を示しています。
(一般的に「居住用宅地は最大80%減額」などが知られていますが、区分・要件・面積上限が細かいので、適用可否は確認が必要です。 )
【国税庁HP「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の科学の特例(小規模宅地等の特例)」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
「基礎控除を増やす=法定相続人を増やす」方法として養子縁組が話題になりますが、基礎控除計算で算入できる養子には制限があります(実子がいる場合1人、いない場合2人まで)。
生前贈与については、相続税計算で「加算対象期間」などのルールが絡みます。
(贈与は制度改正の影響も受けやすいので、最新ルールを前提に個別設計するのが安全です。)
賃貸中の土地・家屋は、権利関係に応じて評価が調整されます。国税庁は、賃貸されている土地・家屋の評価が「権利関係に応じて調整される」ことを示し、貸家建付地の評価方法も個別に案内しています。
また、共有名義にして相続人ごとの取得割合を調整する発想はありますが、共有は将来の売却・管理で揉めやすい面もあるため、税額だけでなく「遺産分割の出口」まで含めた設計が重要です(共有のまま次世代に繰り越すと権利関係が複雑化しやすい、という問題が生じる可能性があります)。
【国税庁HP「No.4614 貸家建付地の評価」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm
不動産がある相続では、相続税の前提として「名義と権利関係」を整える必要があります。
【国税庁HP「No.4152 相続税の計算」】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
不動産の相続税は、「評価」だけでなく、遺産分割(誰が不動産を取得するか)で最終的な税負担や納税資金が大きく変わります。
江戸川葛西相続法律事務所は、東京都江戸川区の東西線・西葛西駅に所在し、不動産を含む遺産分割や相続税を見据えた相続対策に強みを持つ、日本に150人程度しかいない弁護士、税理士、日本公認会計士協会準会員のトリプルライセンスを保有する代表が運営する法律事務所です。
不動産の価格の算定や、不動産の代償分割・現物分割・換価分割等の選択や相続人間の対応など、不動産を含む遺産の相続特有の問題にも豊富な実務経験があります。
相続人間の話し合いが難航しているケースや、相続税の申告から納付までの手続きに不安がある場合も、法的観点から適切にサポートいたします。
不動産を含む遺産の相続でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。