遺産分割調停にかかる費用について。弁護士に依頼する際の費用とメリットについて解説!
遺産分割調停は、相続人間で意見が対立した場合に家庭裁判所を通じて解決を図る手続きです。調停を申し立て...
遺産分割協議とは、誰かが亡くなったときにその人が持っていた財産を誰が取得するのかを話し合うことです。
この記事では、遺産分割協議とは何かを解説し、遺産分割協議を進めるときの注意点や遺産分割協議を行う際のポイントをご紹介します。遺産分割協議をスムーズに進め、将来のトラブルを避けるためにも、ぜひ最後までお読みください。
この記事のライター
菊地 正志
江戸川葛西相続法律事務所の代表弁護士。第一東京弁護士会所属。株式や不動産の遺産分割や相続トラブルを得意とする。全弁護士の1%以下しかいない弁護士、税理士、会計士準会員の「トリプルライセンス」を保有している。小学生の頃に水球を始め、そこで培ったタフな交渉力が強み。明治大学法学部卒業・明治大学法科大学院卒業。
目次
遺産分割協議とは、亡くなった方が残した財産をどのように相続人の間で分けるかを話し合う手続きのことです。相続人が複数いる場合、そのままでは相続財産の共有状態が続くため、相続人全員の合意をもって財産を分割する必要があります。この協議が円満に進めば、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができ、遺産分割協議書を作成することで将来の紛争を避ける手立てとなります。
まとめ
遺産分割協議は、遺産を適切に分割するための話し合いの場です。
相続人全員の合意が必要です。
円満に進めることで、将来のトラブルを防止します。
遺産分割協議を円滑に進めるためには、以下のステップを踏むことが重要です。
まず最初に、遺産分割協議に参加する相続人を確認する必要があります。法定相続人とは、法律で定められた相続権を持つ人々のことです。具体的には、配偶者や子供、両親、兄弟姉妹が該当しますが、家庭によっては複雑なケースもあります
まとめ
法定相続人を正確に確認することが最初のステップです。
相続人の関係によって相続権が変わります。
次に、各相続人が相続できる法定相続分を確認します。これは法律で定められた割合であり、相続人の関係性によって異なります。ただし、法定相続分はあくまで目安です。遺産分割協議により、相続人全員が合意すれば異なる割合で分割することも可能です。
まとめ
法定相続分は、法律で定められた相続割合です。
合意があれば、異なる割合での分割が可能です。
相続財産は、不動産、預貯金、株式など多岐にわたります。それぞれの財産がどれだけあるのかを正確に把握することが重要です。隠れた財産が後から見つかると、後々のトラブルの原因となるため、注意深く調査することが求められます。
まとめ
相続財産を正確に把握することが重要です。
隠れた財産がないか注意深く調査します。
相続財産が確定したら、財産目録を作成します。これは、遺産分割協議における基礎資料となり、相続人全員が財産の内容を共有するために必要です。
まとめ
財産目録は、協議の基礎資料となります。
相続人全員が財産の内容を共有するために必要です。
相続人全員が集まり、遺産の分割方法について話し合います。ここでは、各相続人の希望や意見を尊重しつつ、全員が納得できる分割方法を探ることが重要です。話し合いが難航する場合には、弁護士などの専門家のサポートを受けることが有効です。
まとめ
全員が納得できる分割方法を探ることが重要です。
難航する場合は、専門家のサポートを活用します。
話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。この協議書は、相続人全員が署名・押印することで法的効力を持ち、後日、協議内容に基づいた遺産分割が行われます。
まとめ
遺産分割協議書は、法的に重要な書類です。
相続人全員の署名・押印が必要です。
遺産分割協議が難航し、合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、第三者である調停委員が仲介し、公正な分割案を提案します。それでも解決しない場合には、裁判所が最終的な判断を下すことになります。
まとめ
調停を申し立てることで、公正な分割案が提案されます。
最終的には、裁判所が判断を下します。
遺産分割協議には、法的な期限はありません。しかし、遺産分割協議をしないまま何か月も経ってしまうと、話し合いを切り出すことが難しくなったり、相続人の誰かが亡くなることで相続人の範囲が広がってしまったりすることがあります。また、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内であることや、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化され、相続登記をするためには誰が不動産を相続するか決める必要があることから、早めに遺産分割協議を完了させることが推奨されます。
まとめ
遺産分割協議に法的な期限はありません。
しかし、早めの協議進行が推奨されます。
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者の権利を保護するために、家庭裁判所が選任する「特別代理人」が必要です。特別代理人は、未成年者に代わって遺産分割協議に参加し、その利益を守ります。
まとめ
未成年者の権利を保護するため、特別代理人が必要です。
特別代理人は、未成年者の利益を代弁します。
遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、まずその遺言書の内容が法的に有効かどうかを確認することが必要です。有効であれば、協議内容を再検討する必要がありますが、相続人全員が納得すれば、既に行った遺産分割を維持することも可能です。
まとめ
遺言書が有効かどうかを確認することが最初のステップです。
協議内容の再検討が必要になる場合もあります。
新たな遺産が見つかった場合、その遺産について再度協議を行い、新たな分割方法を決定する必要があります。この場合も、相続人全員の合意が求められます。
まとめ
新たな遺産が見つかった場合、再度協議を行います。
相続人全員の合意が求められます。
遺産分割協議とは、相続人全員が納得できる形で財産を分割するために欠かせない重要なプロセスです。協議が円滑に進むかどうかは、相続人間のコミュニケーションと専門的な知識に大きく依存します。私たちの事務所では、豊富な経験と実績を基に、遺産分割協議をスムーズに進めるためのサポートを提供しています。複雑なケースやトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひご相談ください。